業務内容

【消防設備保守点検】

消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、消防法に基づき設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
※点検が必要な消防用設備等
消火器、スプリンクラー設備、非常ベル、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯など他にも多数あります。


【建築設備定期検査】

建築基準法に基づいた制度で、建物をいつまでも安全に使用するために、多くの人が利用する建築物の設備を専門的な知識をもった検査資格者により定期的な検査(設備年1回)を実施し、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけたものです。
※建築設備とは、換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・給水設備及び排水設備をいいます。


【特殊建築物等定期調査】

建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者。)は、定期的に *「調査資格者」により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。

※調査の報告は大きく分類すると、以下の5項目になります。
1. 敷地の調査状況
2. 一般構造の調査状況
3. 構造強度の調査状況
4. 耐火構造等の調査状況
5. 避難施設等の調査状況


【防火対象物定期点検】

一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ
その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に報告することが義務づけられています。


【防災管理定期点検】

大規模な防火対象物の管理について権原を有する者は、防災管理点検資格者に建物の地震対策等の災害時に必要となる事項について1年に1回点検をさせ、その結果を消防署長に報告する制度です。


【各種設備工事】

上記点検、検査、調査にて発生した是正箇所の工事を行っております。
工事のみのご依頼も承っております。